〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目4番13 神栄ビル201号
(JR元町駅西口 阪神元町西口 徒歩5分 駐車場:無)
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中国や台湾の方が絡んだ相続案件は、専門性が伴いますので経験が無いとなかなかスムーズに進まないことがあります。
日本在住の中国人や台湾人の方(親など)が亡くなって相続手続きをしないといけないケースの相談が多くあります。
この場合、亡くなった方が中国(中華人民共和国)なのか、台湾(中華民国)なのかによって、少し状況が変わってきます。
まずは全体の家族構成(相続人調査)や相続財産の調査を行ってから手続きを進めていく必要がありますので、その旨をお気軽にご相談ください。
例えば不動産の相続の場合、中国の場合は被相続人の本国法に基づいて相続を処理していくことが原則ですが、被相続人の所有不動産が日本以外にない場合は現地の法律(つまり日本の法律)によって相続手続きを行っていくことになります。
しかし台湾の場合は、被相続人の本国法に基づくとなっているため、台湾の法律によって進めていく必要があります。
当事務所では中国語での対応が可能なため、現地とのコミュニケーションを図りながら相続手続きを進めていくことが可能です。
中国や台湾に限らず、昨今の日本の状況を考えた場合にも、外国の方との国際結婚や様々な理由において日本に居住されて不動産などの財産を所有されている方も多く見かけるようになってきました。
相続とは原則として被相続人(亡くなった方)の本国法で処理されるという前提があるため、日本国内の法律だけでは対処しきれない事象が多くあります。
当事務所の代表は中国人であり、中国語を自由に扱うことができるため、中国および台湾の方が絡む相続案件を専門に行っています。
中国台湾の相続についての専門家は日本でも希少で、当事務所はこれまで100件以上の中国台湾の方の相続手続を行ってきました。
日本国籍を持っていない場合は戸籍謄本や印鑑証明が取得できません。この場合は、宣誓供述書というものを戸籍に代えて用いることになり日本語への翻訳も必要です。
また印鑑証明は日本に住民登録をして実印登録を行うか、日本大使館で署名証明を作成してもらう必要があります。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
ご相談内容・面談のご希望日などを電話またはメールにてお尋ねください。中国語しか分からない場合でも対応しますので、お気軽にお申し付けください。
具体的なご相談内容をお聞きします。少しでも気にかかることは、何でもご相談ください。
お話を伺いましたら、その後必要になるお手続きなどを簡単にご説明致しますので、ご依頼になるかどうかをご判断下さい。
面談後、正式にご依頼頂くこととなりましたら、具体的な手続き(申請の進め方や必要書類など)をご説明致します。
ご契約となりましたら、手続き等の業務を開始致します。
必要書類の申請等に関して委任状を頂けましたら、当事務所で揃えることができますが、場合により、ご自身で書類のご用意をしていただくこともあります。
業務を開始しましたら、メールやお電話等で進捗状況をご報告いたしますので、安心してお任せください。
業務が完了しましたら、お支払い頂きます。
お手続きの内容(手続きに印紙や税金などの実費が発生する場合や高額の場合)によっては、前受け金が発生することがありますので、ご了承下さい。
お手続きが完全に終了しましたら、業務完了となりお預かりした書類等を返却致します。
当事務所の中国台湾相続の問題を処理していく際には、中国語での対応ができること、今までに数多くの案件を行ってきた実績があります。
中国台湾相続でお困りの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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