〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目4番13 神栄ビル201号
(JR元町駅西口 阪神元町西口 徒歩5分 駐車場:無)
受付時間
【遺産相続に必要な手続き】
・相続人の調査
・相続財産の調査
・遺産分割協議書の作成
・各種名義変更
・相続税の申告
遺産相続に関する手続きは、様々な士業(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)が行いますが、当事務所では行政書士と司法書士が在籍しておりますので、調査から書類の作成、不動産等の名義変更まで一括でご相談いただけます。
遺産整理に関して遺言書がある場合、被相続人の遺言内容に沿って分割することになります。
相続人同士で遺産分割協議がまとまった後に遺言書が見つかった場合は、協議のやり直しや、分割方法について相続人から同意を取るなどの対応が必要になりますので、事前に遺言書を確認しておくことが大切です。
【遺言書の種類】
・自筆証書遺言書
・公正証書遺言書
・秘密証書遺言書
遺言書には上記の3種類があり、自筆証書遺言書・秘密証書遺言書は家庭裁判所での開封手続が必要です。相続人が勝手に開封すると過料が課せられる場合もあるため未開封のまま専門家にご相談ください。
相続遺産整理の問題に中国の方が関与しているケースにおいては、当事務所の代表が中国語で対応するため意思疎通の問題などがクリアになり、トラブルが少なく進行します。
また英語圏の方が関与する場合には、その方面を専門にしている事務所との繋がりがありますので協力体制も整っています。
・遺産分割協議書の作成を依頼したい
・不動産相続による名義変更がある
・相続人や相続財産の調査が必要
・相続放棄の手続きをしたい
特に中国人や台湾人を身内に持つ相続人がいる場合は、手続きが一元的に進まない可能性があります。
当事務所では100件以上の案件を解決してきておりますので、安心してお任せいただけます。
日本国内で相続手続きを行い、支払うべき相続税が発生する時に、税理士等と連携して節税対策をご提案することも可能です。
まずは遺産整理に対する相続財産および相続人調査を行い、日本国内だけで解決する問題なのか、現地との連携が必要なのかも把握することから始めます。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
相続人が一人でも欠けていると遺産分割協議が無効となりますので、親族関係を把握しているつもりでも相続手続の際に初めて存在を知るということも少なくありません。そのため相続人の調査は必ず行う必要があります。
民法で法定相続人(相続を受ける権利がある人)の条件が定められており、それぞれ優先順位があります。
相続手続きにおいて、被相続人の保有財産について相続財産の調査を行う必要があります。
・貯金(現預金)
・不動産
・貴金属
・自動車
・有価証券
・金銭債権
・借金や税金
相続は財産の他、借金や税金などのマイナス財産も対象となりますが、死亡保険金や死亡退職金などは対象外とされています。
相続人同士で相続財産の分け方について話し合う遺産分割協議が行われます。ここでは相続人全員の合意が必要であり、反対する相続人が一人でもいれば成立しません。
【のちのトラブル回避のために】
遺産分割協議が成立すると遺産分割協議書を作成して相続人が署名・押印しておくことで、後々に「言った言わない」などのトラブルを防止できますので、作成をお勧めしています。
※遺産分割協議書に署名・押印した後は、一方的に合意内容を変更することは原則できません
不動産・預貯金・株式・自動車などの名義変更を行います。不動産名義変更などは司法書士業務の管轄として一括でご依頼いただけます。
相続税の申告については、基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」という制度があり、相続財産のうち課税価格の合計額が基礎控除額を上回る場合には相続税の申告が必要です。
※税理士との連携体制もありますのでお気軽にご相談ください。
遺産整理で中国や台湾の方が絡んだケースは専門性も必要となりますので、経験豊富な当事務所にお気軽にご相談ください。
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