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生前相続対策とは、生きているうちに財産を子供や孫などの親族に分け与える生前贈与を検討することです。財産を贈与して相続財産を減らしておくことで、将来相続時に発生する相続税を抑えることができます。
しかし、相続税対策としての側面から生前贈与を行い過ぎると、贈与税がかかってしまう場合もあります。そのため贈与税の課税対象にならない範囲内で行うよう注意することが必要です。
生前贈与にかかる贈与税は基礎控除が設けられており、基礎控除として1年につき贈与額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。また110万円というのは1人あたりの金額であるため、相続人が2人いる場合には各110万円(合計220万円)の控除が受けられます。この範囲内で贈与することで、税金の負担を軽減できます。
この基礎控除以外にも、相続時精算課税制度というものがあり、60歳以上の贈与者(親・祖父母)が20歳以上の子や孫に生前贈与する際に利用可能な制度です。
この制度では贈与額が累計2,500万円以内であれば贈与税がかからないなど、利用条件は限られていますが相続税対策としても有効です。
生前贈与では、贈与者が一方的に贈与した場合や贈与した記録がない場合などは、贈与として認められないこともあります。
そのため、贈与契約書を作成して公証役場で日付をとったり、銀行振り込みなどで贈与の形として記録を残すなど記録を残しておくことが大切です。
国税庁は「3年以内に贈与された財産は贈与税の対象であっても相続財産として加算する」と規定しています。
そのため生前贈与対策は贈与するタイミングなども考慮し、なるべく早めから計画的に行うことをお勧めします。
生前贈与の非課税枠を利用するためには申請手続きが必要になることも多く、書類準備に戸惑うこともあります。
その際にまとめて遺産分割協議書などを作成し、将来の相続問題で親戚間でトラブルを回避する対策を取られる方もおられます。当事務所では様々な要件からご提案できますので一度気軽にご相談ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
生前相続対策に関するお問い合わせをいただいた際には、相続財産の調査、相続人の調査をはじめ、生前贈与を行っていた方が節税になるか総合的に判断してご提案致します。
ご相談者様の希望される日程をお伺いし、お打ち合わせ日時、場所を決めます。
ご相談の場所については、当事務所にご来所頂くか、指定の場所に出向く方法の他、zoom等を利用した遠隔地面談によりご対応させて頂くことも可能です。
お話しを伺いましたら、その後必要になるお手続きなどを簡単にご説明致しますので、ご依頼になるかどうかをご判断下さい。
面談後、正式にご依頼頂くこととなりましたら、具体的な手続き(申請の進め方や必要書類など)をご説明致します。ご契約となりましたら、手続き等の業務を開始致します。
必要書類の申請等に関して委任状を頂けましたら、当事務所で揃えることができますが、場合により、ご自身で書類のご用意をしていただくこともあります。
業務を開始しましたら、メールやお電話等で進捗状況をご報告いたしますので、安心してお任せください。
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お手続きが完全に終了しましたら、業務完了となりお預かりした書類等を返却致します。
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上記の流れに沿って業務が完了となりましても、気になる点がございましたらお応え致しますのでお気軽にご連絡下さい。
当事務所では相続手続きの他にも生前贈与対策による事前の対策をご提案しております。
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