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家族信託とは、所有権を「財産権」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分け、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親の認知症などの影響受けずに、子どもが信託された財産の管理運用処分ができます。
【家族信託に関わる方とは】
・委託者 - 財産の所有者で信託する方
・受託者 - 財産の管理運用処分を任される方
・受益者 - 財産権を持ち財産から利益を受ける方
この三者によって家族間で財産を管理する方法です。
【家族信託と成年後見制度の違い】
家族信託は成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができる制度になっています。
成年後見制度は本人の財産を守ることに重点を置かれ、本人の財産を減らさないことが主目的とされています。
例えば、収益不動産や将来儲かるかどうかわからない投資に対しては、成年後見制度では原則実行できません。万が一、損失を出すかもしれない投資に関しては制限が付きます。
一方で家族信託の場合には、受託者である子どもに大きな裁量を与えることができます。
財産の元所有者が財産管理の方向性を決めることによって、それに沿う形で受託者(子や孫)は大きな裁量をもって柔軟に財産の管理運用処分をすることができます。
結論として受託者が大きな権限を持つ家族信託の制度は、子どもが信頼できないと判断された場合には信託をすべきではないということになります。
認知症になった際に資産凍結などのリスクを回避するために、家族信託制度と成年後見制度がありますが、家族信託を利用すれば遺言書と同等の効果が得られる財産権を継がせる人を定めることも可能となります。
これは次世代の後継者だけでなく、3番目の後継者も決めておくことができます。この次の次に渡って決めておくことができるのは家族信託の特徴です。
遺言効果としての機能も持ち合わせる家族信託契約で承継者を決めておくことで、相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になります。
遺産分割協議では相続人全員で話し合うひつようがありますが、相続人の間で意向が合わないことや相続人の中に認知症の方がいる場合など、相続の手続きはスムーズにできなくケースもあります。
所有者である親が予め財産の承継について決めておくことは、認知症や相続争いによる遺産凍結を防ぐための有効な方法と言えます。
現代の日本の高齢化や認知症問題が多くなってきたことは厚生労働省の統計でも、認知症割合が75歳以上になると30%強とに急増することが分かっています。
このことから70歳頃までに、認知症に備えた対策が必要になっていると言われており、家族信託も良く耳にする言葉になってきています。
認知症の悪化が進むと、子どもでも銀行から親のお金を下ろせなくなります。これにより親の介護に必要な金銭的負担が子どもにかかり、家族間での介護も難しくなる側面が問題となっています。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
家族信託のお問い合わせをいただいた際には、現状の状況をヒアリングさせていただきます。
老後の生活、相続対策、事業承継対策など、いろいろな使い道がありますので、家族信託を利用すべきかどうかも含めてご相談いただけます。
ヒアリング内容に沿った形で信託契約設計を作成します。
この時点で家族信託にかかる費用などをご説明しますので、見積内容も含めてじっくりとご検討ください。
家族信託は当事者間同士での合意で成立するため、契約に関する方々の合意を取り付ける必要があります。
当事者間の合意が確認できましたら契約書(信託契約書)を作成し記録に残していきます。必要に応じて公正証書の作成や登記の手続きなども行います。
信託契約書を作成した時点で家族信託の効果はすでに発生していることになります。しかし、実際に運用を始めてみると改善が必要な点が見つかることもあります。
家族信託は信託契約書の内容を必要に応じて更新することで、状況に合わせた適正な形にしていくことができます。そのため、内容更新が必要になった際には随時ご相談を受け付けております。
当事務所では家族信託の専門家である司法書士、書類作成の専門家である行政書士が一括でサポートしておりますので、安心してご相談いただけます。
家族信託に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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